■ 解体届出の必要書類
解体届出を、車屋さんや代行業者等のお店に依頼を行う場合と、ご自分で解体届出を行う場合とでは必要書類数が変わってきます。下記2つの項目、「お店に依頼をする場合の解体届出の必要書類」、もしくは「ご自分で解体届出を行われる場合の必要書類」のどちらかより、解体届出の必要書類をご確認下さい。
お店に依頼をする場合の解体届出の必要書類
- 所有者の委任状 *所有者の認印の押印があるもの
- 登録識別情報等通知書(もしくは一時抹消登録証明書)
- 「移動報告番号」と「解体報告記録がなされた日」のメモ書き
2の登録識別情報等通知書(もしくは一時抹消登録証明書)を紛失・盗難等で返納できない場合は、理由書が必要となります。
3のメモ書きは、リサイクル券(使用済自動車引取証明書)に記載されている「移動報告番号」と、解体処理が終了した旨の連絡をリサイクル業者から受けた際の「解体報告記録がなされた日」のメモ書きです。(こちらが解体を行った証明になります。)
また、災害等による場合は、3の代わりに罹災証明書が必要となります。
また、下記に当てはまる場合は別途書類が必要となります。
- 車検が1ヵ月以上残っている場合(重量税の還付)
- 登録識別情報等通知書(もしくは一時抹消登録証明書)記載の所有者(持主)が変わっている場合
- 登録識別情報等通知書(もしくは一時抹消登録証明書)記載の所有者の住所・氏名に変更がある場合
ご自分で解体届出を行われる場合の必要書類
- 所有者の委任状 *所有者の認印の押印があるもの
- 登録識別情報等通知書(もしくは一時抹消登録証明書)
- 「移動報告番号」と「解体報告記録がなされた日」のメモ書き
- 「手数料納付書
- 永久抹消登録申請書(及び解体届出書)
- 代理人(窓口へ出向いた方)の印鑑 *代理人が申請する場合のみ
4、5の書類は、解体届出当日に用意すれば結構です。
1の委任状は、所有者本人が申請を行う場合には省略することができます。但し、認印の持参が必要となります。
2の登録識別情報等通知書(もしくは一時抹消登録証明書)を紛失・盗難等で返納できない場合は、理由書が必要となります。
3のメモ書きは、リサイクル券(使用済自動車引取証明書)に記載されている「移動報告番号」と、解体処理が終了した旨の連絡をリサイクル業者から受けた際の「解体報告記録がなされた日」のメモ書きです。(こちらが解体を行った証明になります。)
また、災害等による場合は、3の代わりに罹災証明書が必要となります。
また、下記に当てはまる場合は別途書類が必要となります。
- 車検が1ヵ月以上残っている場合(重量税の還付)
- 登録識別情報等通知書(もしくは一時抹消登録証明書)記載の所有者(持主)が変わっている場合
- 登録識別情報等通知書(もしくは一時抹消登録証明書)記載の所有者の住所・氏名に変更がある場合
車検が1ヵ月以上残っている場合(重量税の還付)
- 重量税還付金を受領する方の金融機関情報 *金融機関名や口座番号等
- 重量税還付金の受領権限に関する委任状 *所有者の署名と押印があるもの
以上の書類等が別途追加となります。
1の重量税還付金を所有者以外の方が受領する場合は、2の委任状が必要となります。
登録識別情報等通知書記載の所有者(持主)が変わっている場合
- 譲渡証明書
- 新所有者の住民票 *発行日から3ヵ月以内のもの(コピーでも可)
以上の書類等が別途追加となります。
2の住民票は、印鑑証明書でも構いません。(コピーでも可)
登録識別情報等通知書記載の所有者の住所・氏名に変更がある場合
- 所有者の住民票 *発行日から3ヵ月以内のもの(コピーでも可)
以上の書類が別途追加となります。