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自動車リサイクル法

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■ 自動車リサイクル法の成り立ち

日本では、1年あたり約360万台ものクルマが廃車になっています。

クルマはもともと鉄やアルミ等の金属が多く使われているためリサイクル率は高く、総重量の約80%がリサイクルされ、残りの20%はシュレッダーダスト(クルマの解体・破砕後に残るゴミ)として主に埋立処分されていました。

しかし、埋立処分スペースが残りわずかとなり、埋立処分費用の高騰などの原因により、不法投棄・不適正処理が心配されるようになりました。

また、カーエアコンの冷媒に利用されているフロン類がきちんと処理されないとオゾン層破壊や地球温暖化問題を引き起こすこと、クルマをリサイクルするにあたり、爆発性のあるエアバッグ類を安全に処理するには専門的な技術が必要とされることも問題となっていました。

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そこで、これらの問題を解決するために2005年1月から「自動車リサイクル法」がスタートしました。

この「自動車リサイクル法」では、

  1. 自動車メーカー・輸入業者に、シュレッダーダスト、エアバッグ類、フロン類の引取・リサイクルを義務づけています。
  2. その処理費用は、リサイクル料金として、クルマの所有者が負担することになっています。
  3. このリサイクル料金は、廃車になるまで、資金管理法人(本財団/自動車リサイクル促進センター)がお預かりし、その厳格な管理を行なっています。
    また、関連事業者等における廃車のリサイクルの実施状況等については情報管理センター(本財団/自動車リサイクル促進センター)が的確に把握・管理することになっています。

■ 自動車リサイクル法の仕組み

◇シュレッダーダスト及び新たな環境課題であるエアバッグ類、カーエアコンのフロン類を自動車メーカー・輸入業者が引取ってリサイクル(フロン類については破壊)
◇ リサイクル料金は自動車の所有者が原則新車購入時または継続検査時に支払う
◇引取業者、フロン類回収業者は都道府県知事等への登録が必ず必要
◇ 解体業者、破砕業者は都道府県知事等への許可が必ず必要
◇使用済自動車等の引取り・引渡しをパソコンでインターネットを利用し報告する電子マニフェスト(移動報告)制度を導入(事業者は自動車リサイクルシステムへの登録が必要※原則として全ての車種の四輪自動車が自動車リサイクル法の対象となります(トラック・バス等の大型車、商用車も含まれます)

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■ リサイクル料金とは

自動車を解体・破砕した後に残るゴミであるシュレッダータースト、エアバッグ類のリサイクルとカーエアコンのフロン類を破壊するために必要な料金です。
リサイクル料金は、自動車所有者の方に原則新車購入時または継続検査時にお支払いただきます。

国が指定する資金管理法人「(財)自動車リサイクル促進センター」に預託していただき、自動車が使用済みになる時まで確実に管理することになります。
尚、3品目のリサイクル料金に加え、リサイクル料金の管理に必要な費用(資金管理料金)と使用済自動車の引取り・引渡の情報管理に必要な費用(情報管理料金)

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